平成18年7月

検体検査実施料新規収載のお知らせ


拝啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。
さて、平成18年6月30日付け「保医発第0630002号」厚生労働省保険局医療課長通知にて、下記の項目につき検体検査実施料が平成18年7月1日より新規適用されることになりました。
取り急ぎご案内いたしますので、宜しくお取り計らいの程お願い申し上げます。
敬 具


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[注]
ア イヌリンは、腎クリアランス測定の目的で行った場合に、区分「D007」血液化学検査に準じ、区分「D026」検体検査判断料の「3」の生化学的検査(Ⅰ)判断料を算定する。
ただし、検査料については、区分「D015」血漿蛋白免疫学的検査の「11」に準じて算定できる。

イ イヌリンは、区分「D007」血液化学検査の「1」の尿素窒素(BUN)又は同区分「1」のクレアチニンにより腎機能低下が疑われた場合に、6月に1回に限り算定できる。ただし、同区分「1」のクレアチニン(腎クリアランス測定の目的で行い、血清及び尿を同時に測定する場合に限る。)を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

    以上



06-0711





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福山臨床検査センター