平成24年11月
 
 
検査実施料新設のお知らせ
 
 謹啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
 平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。
 このたび、「保医発1101第1号」により、下記項目につき検体検査実施料が
平成24年11月1日より新規適用されることになりましたので、ご案内申し上げます。
 取り急ぎご案内致しますので、宜しくお取り計らいの程お願い申し上げます。
敬白
 
 
***************** 記 ******************
 
■特定薬剤治療管理料の適用疾患が拡大された項目

検査項目名
保険点数
区分
備考
シクロスポリン
470点
「B001」
特定疾患治療管理料の2  「特定薬剤治療管理料」
(1) 特定薬剤治療管理料は、下記のものに
  対して投与薬剤の血中濃度を測定し、そ
  の結果に基づき当該薬剤の投与量を精
  密に管理した場合、月
1回に限り算定す
  る。
ア〜ク(略)
ケ ベーチェット病の患者であって活動性・
  難治性眼症状を有するもの又は
その他
  
の非感染性ぶどう膜炎(既存治療で効
  
果不十分で、視力低下のおそれのある
  
活動性の中間部又は後部の非感染性
  ぶどう膜炎に限る。)、重度の再生不良
  性貧血、赤芽球癆、尋常性乾癬、膿疱
  性乾癬、乾癬性紅皮症、関節症性乾癬、
  全身型重症筋無力症、アトピー性皮膚
  炎(既存治療で十分な効果が得られな
  い患者に限る。)若しくはネフローゼ症
  候群の患者であってシクロスポリンを投
  与しているもの
コ〜ソ(略)

 














以上

 

 

 

12-1120





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福山臨床検査センター