検査項目名
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保険点数
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区分
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備考
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シクロスポリン
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470点
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「B001」
特定疾患治療管理料の2 「特定薬剤治療管理料」
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(1) 特定薬剤治療管理料は、下記のものに
対して投与薬剤の血中濃度を測定し、そ の結果に基づき当該薬剤の投与量を精 密に管理した場合、月1回に限り算定す る。 ア〜ク(略) ケ ベーチェット病の患者であって活動性・
難治性眼症状を有するもの又はその他 の非感染性ぶどう膜炎(既存治療で効 果不十分で、視力低下のおそれのある 活動性の中間部又は後部の非感染性 ぶどう膜炎に限る。)、重度の再生不良 性貧血、赤芽球癆、尋常性乾癬、膿疱 性乾癬、乾癬性紅皮症、関節症性乾癬、 全身型重症筋無力症、アトピー性皮膚 炎(既存治療で十分な効果が得られな い患者に限る。)若しくはネフローゼ症 候群の患者であってシクロスポリンを投 与しているもの コ〜ソ(略)
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