平成26年11月
「感染症法施行規則の一部改正」への対応について
 
 謹啓 時下益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
 平素は格別のお引き立てを賜り厚くお礼申し上げます。
 厚生労働省は、平成26年9月19日より感染症法施行規則(省令)が改正され、「カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症」が五類全数報告疾患に指定されました。これにより、症状や所見からカルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症が疑われ、かつ、検査方法により、カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症患者と診断した場合には届出が必要になります。
 これを受けまして、弊社では下記のとおりコメントを付記し対応させて頂きますので、ご案内申し上げます。あわせて、一般細菌薬剤感受性検査の判定基準を CLSI(Clinical and  Laboratory  Standards  Institute)M100-S19よりM100-S22に変更いたします。
 弊社におきましてはご要望に幅広くお応えすべく研鑽を重ねてまいりますので、今後共引き続きお引き立ての程お願い申し上げます。           
敬白
***************** 記 *****************
■カルバペネム耐性腸内細菌科細菌を検出するための条件
検出菌名
ご依頼方法
腸内細菌科細菌
15属(Genus)
例)Escherichia coli
  
依頼項目
培養同定(好気性)
および
感受性検査
検査に必要な
感受性薬剤
MEPM
IPM
CMZ





※感受性検査につきましては、標準セットをお勧めいたします。

■判定基準
 微量液体希釈法にて、MEPM≧2μg/mLの場合、またはIPM≧2μg/mLかつCMZ≧64μg/mLの場合にご報告いたします。検査はCLSI M100-S22に基づきます。

■報告様式
検出菌
コメント報告
例)① Escherichia coli
例)1菌種目:カルバペネム耐性腸内細菌科細菌の疑い
 

※該当する菌種が検出された場合、コメントを付記して報告を行います。

■カルバペネム耐性腸内細菌科細菌感染症とは
 メロペネムなどのカルバペネム系薬剤及び、広域β-ラクタム剤に対して耐性を示す腸内細菌科細菌による感染症です。
 臨床的特徴は、主に感染防御能の低下した患者や外科手術後の患者、長期抗菌薬投与患者などに感染症を起こします。健常者に感染症を起こすこともあります。肺炎などの呼吸器感染症、尿路感染症、手術部位や外傷部位の感染症、カテーテル感染症、敗血症、髄膜炎、その他多様な感染症を起こします。ただし、無症状で腸管等に保菌されることも多いです。

■報告開始時期
平成27年1月5日(月)受付分より

以上



14-1130





一覧へ


福山臨床検査センター