検査項目名
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実施料
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判断料
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点数区分
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備考
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RAS遺伝子検査
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2500
点
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尿糞便
34
点
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「D004-2」
悪性腫瘍 組織検査 「1」の「イ」 |
(1)「1」の悪性腫瘍遺伝子検査は、固形腫瘍
の腫瘍細胞を検体とし、PCR法、SSCP 法、RFLP法等を用いて、悪性腫瘍の詳 細な診断及び治療法の選択を目的として 悪性腫瘍患者本人に対して行った、肺癌 及び大腸癌におけるEGFR遺伝子検査又 はK-ras遺伝子検査、膵癌におけるK-ras 遺伝子検査、大腸癌におけるRAS遺伝子 検査、悪性骨軟部組織腫瘍における EWS-Fli1遺伝子検査、TLS-CHOP遺伝 子検査又はSYT-SSX遺伝子検査、消化 管間葉系腫瘍におけるc-kit遺伝子検査、 家族性非ポリポージス大腸癌におけるマ イクロサテライト不安定性検査又は悪性 黒色腫センチネルリンパ節生検に係る遺 伝子検査について、患者1人につき1回に 限り算定する。ただし、肺癌における EGFR遺伝子検査については、再発や増 悪により、2次的遺伝子変異等が疑わ れ、再度治療法を選択する必要がある場 合にも算定できる。 (2)「1」の悪性腫瘍遺伝子検査を算定するに
当たっては、その目的、結果及び選択した 治療法を診療報酬明細書の摘要欄に記 載すること。 (3)「1」の悪性腫瘍遺伝子検査、区分番号
「D006-2」造血器腫瘍遺伝子検査又は区 分番号「D006-6」免疫関連遺伝子再構成 のうちいずれかを同一月中に併せて行っ た場合には、主たるもののみ算定する。 (4)RAS遺伝子検査
ア.RAS遺伝子検査は、区分番号「D004-2」
悪性腫瘍組織検査「1」の悪性腫瘍遺伝子 検査の「イ」EGFR遺伝子検査(リアルタイ ムPCR法)の所定点数に準じて算定す る。 イ.本検査には、上記(1)から(3)の規定を適
用する。 |
Major
BCR-ABL mRNA IS
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2520
点
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血液
125
点
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「D006-9」
WT1mRNA
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ア.Major BCR-ABL mRNA ISは、区分番号
「D006-9」WT1mRNAの所定点数に準じ て算定する。 イ.本検査は、リアルタイムRT-PCR法により
測定した場合に限り算定できる。 |