・D006「7」のヘパプラスチンを実施した場合は、他の検査で代替できない理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
・D007「1」の膠質反応については、反応の種類ごとに所定点数を算定する。なお、次に掲げる検査については、膠質反応又は膠質反応に類似した検査としてこの項により所定点数を算定できる。ア 硫酸亜鉛試験(ZTT)イ チモール混濁反応(TTT)また、当該検査を実施した場合は、他の検査で代替できない理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
新区分番号
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診療報酬 新検査項目名
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新点数
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項目№
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検査項目名
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D006 7
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ヘパプラスチンテスト
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29点
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6435
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ヘパプラスチン
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D007 1
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膠質反応
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11点
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1410
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ZTT
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11点
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1405
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TTT
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以上